1 訴訟の構造
民事訴訟法を理解するためには、まずは民事訴訟の構造を理解する必要がある。
民事訴訟は、権利義務関係についての紛争を解決するために、原告が裁判所に訴状を提出するところから始める。原告、被告といった当事者を確定し、解決の対象となる権利関係について、請求権を特定して、攻撃防御方法を記した訴状を裁判所に提出する。
そして、原告は、「請求権(訴訟物)」が存在することについて、「主張」していくことになり、その「主張」を証明するために「証拠」が必要となる。
この訴訟物レベル、主張レベル、証拠レベルが階層構造になっていることを理解しなければならない。後者に行くにつれ下層となる。
訴訟物の存在を基礎づける主張を、証拠を持って支えるのである。
そして、この各段階に異なる規律が存在する。これらは明文上表れていないものもあるが、民事訴訟を理解する上で最も重要な理論である。
訴訟物レベルには、「処分権主義」、主張レベルには「弁論主義第一テーゼ、第二テーゼ」、証拠レベルには「自由心証主義、弁論主義第三テーゼ」が存在する。
処分権主義は、民事訴訟法246条に表れているものであるが、審判対象となる訴訟物を当事者が選ぶことができるという理論である(覚えるべき正確な定義は、後述)。民法における私的自治の原則が訴訟法上反映されたものといえる。
弁論主義とは、主張、立証の方法を当事者が担うというものである。第一テーゼは、当事者が主張する事実のみ判決の基礎とできること、第2テーゼは、当事者に争いのない事実は判決の基礎としなければならないこと、第3テーゼは、当事者の提出する証拠のみしか判決に採用してはならないというものである。これらは、要は裁判所よ、余計なことすんな、俺らがやるっていうことや。ちなみに、さすがにこれ言っといた方がいいぞおって裁判所が教えてくれる権利とか教えろやばーかっていう義務もあるっていう釈明権、釈明義務って問題もある。
自由心証主義とは、提出された証拠の中から裁判官が自由に心証を得ていいよっていうもの。
これらが各段階で幅を利かしていることを意識することができたら理解が何倍も早くなる。
2 先に要件事実やるといいかも
要件事実とは、訴訟において、請求権の存在を基礎づける主張をする際にどういう事実をどちらが主張すべきかっていうもの。
どういう主張が出てくるべきかって要件事実わかってないとわからないから先にやるべきだと思う。
民法の一週目のインプット一通り終わったら紛争類型別って本で確認してみるといいと思う。なぜか学部時代にはやらずにロースクールでいきなり出てくるけど、予備試験でも出るし、民法の理解もめちゃくちゃ進むから先にやるべきだと思う。細かくは詰めたり覚えたりする必要はないけどね。頭の整理に。ちなみに会社法の訴訟とか刑法とかでもそういった要件事実的な考え方は出てくる。訴訟から逆算して整理するのはこの法律分野の特徴だよね。
3 判例百選で必要十分
基礎のインプット終わったら、(基本書一冊決めたらリークエか和田民訴)、さっさと判例百選にいこう。判例百選は司法試験まで戦える必要十分なもので、必須。最初はどういう事案でどういうことが問題となって、どういう判決が出されたかって理解すればオーケー。2週目くらいから解説とか読んでいったら理解が深まってくるし、判旨の文言をそのまま論証として使えるし、あてはめも学べる。よくわからんな、ってときは基本書に戻って確認しよう。読み込むことで理論を理解できたらこっちのもの。民訴は手続法で理論的な科目だから、理論を一回マスターしてしまえば驚くほど歩くのが怖くなくなる。
4 過去問いこう
判例百選とりあえず見たら、とりあえず旧司法試験の問題と解答解説を読みに行こう。そんで予備、司法って進んでいこう。過去問はやり惜しみしなくていい。